がんの予防と治療のために
定款
公益財団法人安田記念医学財団定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1条 この法人は、公益財団法人安田記念医学財団と称する。
(事務所)
第 2条 この法人は、事務所を大阪市住吉区長居西二丁目10番10号に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)第 3条 この法人は、癌の予防と治療を推進し、その撲滅を計るため、癌の研究助成、国際交流助成、普及・啓発活動などの事業を行い、医学研究水準の飛躍的向上と国民の健康福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を日本全国で行う。
(1) 癌の本態と発癌機構の解明並びに癌の予防と治療に対する研究助成
(2) 癌研究の国際協力・国際交流に対する助成
(3) 癌看護に対する研究助成
(4) 癌に関する知識の普及を図り、国民の健康と福祉の増進に貢献するため、小冊子などの発行・配布
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 資産及び会計
(基本財産)第 5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予書)
第 7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 毎事業年度経過後3か月以内に、財産目録等を行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員及び評議員の名簿
(3) 役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第 4 章 評 議 員
(評議員の定数)第10条 この法人に、評議員5名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第178条から第196条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。 ただし、評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年度総額200万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
第 5 章 評 議 員 会
(構 成)第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)各事業年度の事業報告並びに決算の承認
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会とし毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会開催日の5日前までに評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。
(議 長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決 議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録の署名人には当該評議員会に出席した議長及び評議員より2名を選出し前項の議事録に署名捺印する。
第 6 章 役 員
(役員の設置)第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等の親族その他特別の関係のある者である理事の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務状況を理事会に報告しなければならない。
4 常務理事は、理事長に事故があるとき等は本法人の代表を伴わない業務執行のみ代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき、これを評議員会及び理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査した結果、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、評議員会に報告しなければならない。
7 理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
8 その他、監事に認められた法令上の権限を行使する。
9 監事の監査については、法令及びこの定款による。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する場合は特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議する。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(役員の報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
第 7 章 理 事 会
(構 成)第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(開 催)
第32条 理事会は、必要がある場合及び次の各号の一つに該当する場合に開催することができる。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3号の場合は監事が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第34条 理事長は、理事会開催日の5日前までに理事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録の署名人には当該理事会に出席した理事長及び監事が前項の議事録に署名捺印する。
第 8 章 審査選考委員会
(審査選考委員会)第39条 この法人には、第4条第1号、第2号及び第3号の事業の対象となる研究課題及び研究者、学生等を選考するため、医学審査選考委員会及び看護審査選考委員会を置く。
2 審査選考委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(委 員)
第40条 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
2 審査選考委員会の委員は、次のとおり構成する。
医学審査選考委員 6名以上10名以内
看護審査選考委員 4名以上 8名以内
3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が、各委員会においてそれぞれ2名を超えて含まれることになってはならない。
4 審査選考委員には、第24条第4項の規定を準用する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠及び増員により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員の職務執行の対価としての報酬及び職務を行うために要する費用を支給することができる。
8 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
第 9 章 相談役
(相談役)第41条 この法人に、任意の機関として1名以上3名以内の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、無報酬とする。ただし、相談役には、職務執行の対価としての報酬及び職務を行うために要する費用を支給することができる。
5 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
第 10 章 事務局
(設置等)第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て別に定める。
第 11 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)第43条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による
(個人情報の保護)
第44条 この法人は、業務上知り得た情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。
第 12 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
3 前項にかかわらず、評議員会において議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的並びに第11条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について変更することができる。
4「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
5 前項以外の変更を行なった場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない
(解散)
第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 13 章 公告の方法
(公告の方法)第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 14 章 附 則
附 則1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の代表理事は、田代裕、業務執行理事は安田勝彦とする。
4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
評議員 市原 明 稲垣千代子 大村 恒雄 神崎 秀陽 笹山 利雄
下野登士男 難波 正義 藤田 晢也 森 浩志 門奈 丈之 矢原 一郎
別表第1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第5条関係)
財産種別 場所・物量等
固定資産 大阪市住吉区長居西二丁目10-10に所在する土地
金融資産 国公債・預貯金
附 則
この定款は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成24年6月16日から施行する。
附 則
この定款は、平成28年6月11日から施行する。
附 則
この定款は、平成30年6月16日から施行する。